専決処分できる範囲は議会で委任されている以外は、緊急の場合に限定されています。
通常 特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき と規定されてます。
6月定例会後、屋内運動場建設整備事業の基本計画作成と測量設計の業務委託費に財政調整基金を取り崩して充てる補正予算を専決処分し発注しています。
専決処分後、会派代表者会議や議員全員協議会が開催されておりますが一切報告も説明もありません。 次の議会で報告し承認を求めれば良いという考えなんでしょうか・・・
新規事業に着手する予算が専決処分で行われたことに、議会(市民)の意見が無視されているのではないかと思います。
震災・原子力災害関連事業で予算も事業も大きく膨らんでいる現状において、国・県からお金が来るからという事業の取組みには十分検討する必要があるのではないかと感じています。