仮置場の固定資産税の減免を遡及して適用する税条例は、付託になった常任委員会で全委員一致で可決となりましたので、次のような理由のもと修正案を提出しましたが、賛同者3名のみで原案可決となってしまいました。 皆さんは賛同できますか。
『修正案提案理由説明』
平成27年度の税制改正に伴う市税条例の改正には異論のないところであります。 しかし、本案は本市独自の固定資産税の減免措置に関する条項が加えられております。
その内容は、東日本大震災の原子力災害に起因する、放射性廃棄物の仮置場等設置事業について、仮置場が放射性物質の廃棄物を保管するという、この事業の特殊事情のもと、地域から発生した廃棄物を一括保管するため借地協力をいただいた土地について、固定資産税の減免措置を講じ、平成25年度分から遡及適用するというものであります。
固定資産税の減免については、市税条例の第71条で規定されており、その中において、公益のために直接専用する固定資産、ただし、有料で使用するものは除く、となっております。 条例に反して平成25年度、26年度分について減免したことは誠に遺憾であり、一般質問、議案の大綱質疑で質してきたところであり、皆様にも内容についてはご理解をいただいていると思います。
特殊事情と申しておりますが、近隣自治体も同じ状況にあります。土地所有者からの条件もないのに、本市だけこのような減免が必要なのか疑問を感じます。
大切なのは、借地料が有料である土地について、税を減免するということが、多くの善良な納税者の理解が得られるかということであります。 地方税法においては、もっぱら天災や貧困により税の納付が困難と思われる人に限り市の条例の定めるところにより減免することができるとなっております。
この減免された税額については、仮置場が不要となるまで何年も先の見えない中で、どこからも補てんされず市の減収になる訳であります。
遡及適用の条例改正は、法的に問題ないということでありますが、通常は議会で可決されたのちに、手続等に入るものであって、既に処理してしまったものを追認するということは、議会の権威が損なわれかねません。また、公平性の面からも、市民理解が得られないと私は思います。
どうしても税相当額を補てんする必要があるとするならば、予算措置をし議決を得て交付すべきものであり、本議案の固定資産税の減免に関わる改正部分について、改正しないものとした修正案を提出いたします。