9月21日の台風15号により市内の事業所に被害あり、市に賠償の問題が出ております。 この被害は、安達太良川の水門が完全に閉められていなかったことより、浸水したことによるものだそうです。 水門の管理は、水門管理者である県が市に、市は個人に委託しておりました。 先日の市の説明では、異常時の管理について委託契約上どのように定められているのか明確にされませんでした。 また請求額も示さず、和解の専決処分を了解してくださいとの協議は考えられない話です。 再度協議することになりましたが、本来専決処分はあり得ないことで、過失責任と損害賠償額をはっきり説明し、公の場で論ずるべきと考えます。