定例会初日、市長の諸報告の中で和田地区の住宅等除染業務委託締結の説明がありました。 契約の相手方は本宮市除染支援事業組合 契約金額は15億150万円 履行期限は平成25年3月29日 という内容でした。 これでようやく住宅除染がスタートしたことになります。 除染作業を進める上で一番の問題である仮置き場の確保ができ、今年度調査・設計を行い造成に入ると、8月の広報もとみや号外に載っておりましたが・・・問題なく進んでいるのでしょうか? 除染した住宅敷地内に仮置きの方法をとってでも、全戸の除染が速やかに完了して欲しいものです。
ところで、15億もの契約が議会の議決を要しないことに疑問を感じ調べてみました。
「契約の締結は、予算の執行として長の権限であると考えられる。金額の大きさや、契約の内容や性質等によっては、市や市民にとって大きな影響が及ぶことが予想されることから、例外的に議会の関与を受けることとし、契約締結の決定及び契約手続等について慎重を期すことを要求したのが地方自治法第96条第1項第5号の趣旨であり、 法が規定した範囲でなければ条例で議決すべき事件とすることはできないと解される。」 (参考:自治大阪✦2005-12) ということです。 住宅除染は「工事又は製造の請負」とは見なされませんよね。